2017年の1月からは「市販の医薬品を購入した際のレシート」を捨てちゃダメです!!!
理由はただ1つ、取っておけば所得税が戻ってくる(キャッシュバック)可能性があるからです!!
もしこれを知らないと、あなたは国のために余分な税金をわざわざ払うことになりますよ。
今まで医療費控除を恩恵を受けることのできなかった方向けに、新しい税制度「セルフメディケーション税制」が施行されました。
今回は、レシートを取っておくだけで所得税が戻る仕組みと「セルフメディケーション税制」について解説します。
病院へ行かず、市販薬で病気を治す方は必見です!!
目次
セルフメディケーション税制とは??
「セルフメディケーション制度」とは、風邪や頭痛などの症状があっても、病院へ行かず、市販薬で病気を治す方向けに出来た医療費控除の特例のことです。
2017年1月から施行されました。
もっとフランクに言えば、対象となる市販薬を購入してレシートをとっておくと税金が少し安くなる(還付される)という制度です。
ただしこの制度を受けるには一定の条件があります。
セルフメディケーション制度を受けるための条件
一定の検診を受ける
まずは、一定の検診を受けていることが条件となります。
例えば、、、
- 特定健康診査(メタボ検診)
- 勤務先での定期健康診断
- がん検診
- 予防接種(インフルエンザなど)
- 人間ドック
などです。
ただ会社では定期的に健康診断があるので、あまり厳しくない条件だと思います。
対象の市販薬を買う(OTC薬品)
セルフメディケーション税制の対象の市販薬を買う必要があります。対象商品にはこのマークが記載されています↓↓
(引用 : クリハラコンサルティングオフィス)
僕はまだ対象商品を買っていないので証拠写真はありませんが、対象の医薬品を買うとレシートに目印が記載されるようです。
▼対象商品の例▼
- パブロンSゴールドW
- 新ルルAゴールドDX
- ニコレット
- フェイタスシップ
- アレグラFX
- アイリスAGガード
- バファリン
但しバファリンシリーズは対象と対象外のものがあるので注意して下さい!!
年間の対象市販薬の購入額が12,001円以上
年間の対象市販薬の購入額が12,001円以上である必要があります。
クーポンを使って割引した場合は、割引された後の値段で計算します。
税金還付には確定申告が必要
セルフメディケーション制度は年末調整で対応ができないため、税金の還付には確定申告が必要です。
毎年の2月〜3月に確定申告用紙の医療費控除の欄に控除額を書いて税金を還付して貰う必要があります。
どれくらい安くなる??
結局セルフメディケーション制度でいくら安くなるのか気になりますよね。
計算式
セルフメディケーション制度は、対象の医薬品を12,001円以上購入したら、所得から控除できる仕組みです。
(控除額)=(1月から12月までの対象医薬品の合計)ー12,000円
モデルケース
課税所得額400万円(サラリーマンで言うと年収800万前後)の方が、対象医薬品を年間で22,000円購入した場合、、、
22,000円ー12,000円=10,000円が所得金額から控除され、その結果として所得税が2,000円(税率20%で計算)、住民税が1,000円(税率10%で計算)合計3,000円減税となります。
個々の家庭の状況や年収によって異なるため、以下のサイトで調べてみると、実感が湧きやすいです↓↓
通常の医療費控除との併用は可能?
通常の医療費控除との併用は出来ません。
各自でどちらがお得になるか判断しどちらか一方を選択することになります。
一般に、「医療費控除の対象のレシートの合計額ー100,000円」と「セルフメディケーション税制対象の商品のレシートの合計額ー12,000円」のうち金額が大きくなるほうがお得になります。
結局どうすれば良い??
結局は2017年の1月から12月までに、ドラッグストアで買った対象の市販の医薬品のレシートをすべて取っておけばOKです。
Amazonなどネット購入も対象になります。
家族のレシートも使えるので、取っておいてもらうよう協力してもらいましょう!
まとめ
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として2017年1月から施行されました。
健康診断などを受けていて、年間で市販薬の支払い合計が12,001円以上であり、所得税を収めている方が対象になります!!
是非、対象の方は市販薬を買った際のレシートをとっておきましょう!!
市販薬ではなく、処方箋の薬の節約方法もありますよ! 時間とお金の両方を節約することができます!