会社を辞めて会社を辞めてフリーランスになった!!やっと自由な生活が送れるそう思っていたあなた!!
しかし実際にはフリーランスになると、自分自身で税金の管理などを行う必要があるため、手間も増えます
その一つとしてフリーランスになった場合、青色申告の開業届を3月15日までに出さなくてはなりません
出す義務はないのですが、これを出さないことにより税金を最大で数十万円余分に払う必要が出てくるかもしれません。
そうならないために今回は青色申告承認書と開業届の出し方について簡単にまとめました。
青色申告承認申請書と開業届の簡単に解説
フリーランスになった際、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この2つを出すと、税制的にあなたが個人事業主になったことが認められ、節税が可能です!!
一概には言えませんが、人によっては数十万円くらい税金が安くなります!!
- 開業届の手続きの費用は無料
- 3月15日が締め切り
- 必要なもの…印鑑・マイナンバー
※3月15日以降にフリーランスとして独立した方は、開業して2ヶ月以内であれば申請が認められます
青色申告するデメリット
青色申告をするデメリットもあります。青色申告する際は、複式簿記というやや複雑な方法で記録を残さなければいけません。
そのため会計ソフトを使う必要があります!!
ただし2つの書類を出して、やはり簿記が面倒だったから白色申告に切り替えるということは可能です
なので2つの書類の提出先は、提出しておいて損はありません!!
青色申告承認申請書と開業届の出し方
青色申告承認申請書と開業届の出し方を、簡単にまとめました!!
- STEP1 : 税務署に行く
- STEP2 : 職員の方に、書類をもらう
- STEP3 : 記入する
- STEP4 : 提出する
提出書類は2枚あり、それを書く時間は、だいたい5分程度で終わります!! 必要なものは印鑑とマイナンバーです!
青色申告承認申請書の書き方
- 納税地…事務所があれば事務所の住所、なければ自宅を記入します
- 屋号…個人事業をするにあたって名前があれば記入します、なければ空欄でOK
- 平成__年以降の所得税…提出する年と同じ数を記入します
- 所得の種類…原則事業所得に◯をします
- 今までに青色申告承認の取消し…原則無に◯をします
- 原則複式簿記に◯をします
- 6-(3)その他は記入しなくて大丈夫です
開業届の書き方
- 届出の区分…開業に◯をします
- 開業日…事業を始めた日にちをかけます、原則和暦は今年の年を書きます
- 青色申告承認申請書…有に◯をします
- 事業概要はあなたの事業について詳しく記載してください
分からない場合は、税務署で職員の方に言えば、丁寧に教えてくれます!
あっているか自分で分からない場合も、税務署で確認して下さいね!
まとめ
いかがでしたか青色申告の届出を出すのはそこまで難しくありません!
3月15日までに出さないとその年の青色申告の控除は受けられない為、税金が最大数十万円高くなってしまう恐れがあります。
これは決まりになっているため、1日遅れても認められません。なので出せる時に早めに出しておきましょう!!
出したからといって、追加に費用を払うわけでもないので出すことによるリスクは一切ありません。
よくわからない人でも、とりあえず税務署に行って、2つの書類を提出しましょう!!
しつこいですが、出すことによる費用は一切かかりません。
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