2019年10月1日から消費税が8%→10%に増税されるのに伴い「軽減税率制度」も導入されます!!
軽減税率は食品が8%据え置きとなる制度なので誰にでも関係のある話です!!
軽減税率とは何か?という疑問に答え、軽減税率の対象商品・軽減税率制度で損しない裏技や知識をまとめました!!
- 軽減税率とは何か??
- 軽減税率の適用がされる商品とされない商品の違い
- 軽減税率を利用した節約テクニック(モラル面の問題あり)
軽減税率が適用されるかどうか判別の難しい商品の一覧は今後まとめます!
目次
消費税の軽減税率とは??
軽減税率とは消費税が10%に上がるのに伴い少しでも負担を軽減するため一部商品の消費税を現在の8%のままにする制度です。
軽減税率の対象となるのは全ての飲食料品(お酒を除く)と新聞です。
軽減税率の対象商品具体例
- お菓子
- アイス
- 牛・豚・鳥・魚等の生鮮食品
- 果物・野菜
- 缶詰
- コーヒー豆
- 新聞(定期購読)
▼具体例▼
商品名 | 税率 |
からあげクン(食品) | 8% |
カルピス(飲料) | 8% |
ポッキー(お菓子) | 8% |
ほろよい(お酒) | 10% |
トイレットペーパー | 10% |
ガス料金 | 10% |
表の通り、必ずしも生活必需品が8%に軽減されるわけではありません!!
現金でもキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・QRコード)などでも支払い方法を問わず8%となります。
日本にある全てのお店が対象で、お店側が自動的に計算してくれるため消費者(買う側)は特にすることはありません。
外食とお酒は軽減税率の対象外で10%
外食とお酒は軽減税率の対象外で税率は10%となります。。
軽減税率はもともと低所得者のために作られた制度であり必ずしも外食とお酒は必要でないため除外されています(アル◯ール依存症の人もいますけど笑)
10%になると高すぎて外食しづらいという方は「ファンくる」というモニターを利用すると外食を30〜50%OFFにでき痛みを軽減することができます!!
10%に消費税が上がったらこうした節約テクニックも利用して見て下さい!!
テイクアウト等は例外で軽減税率(8%)
外食の税率は原則10%です。ただし外食は「テイクアウト・出前・宅配・弁当」に限り税率が8%となります。
基本的な考え方としては、テーブル・イス・カウンター等の飲食設備がありそこで飲食した場合となります。
- 出前・宅配・テイクアウト・弁当→8%
- 店内での飲食・フードコート→10%
同じ食べ物でも「テイクアウトや出前(8%)」と「店内(10%)」の食事で税率が変わるのはややこしすぎですね。。
一部企業はテイクアウトと店内飲食の税込価格を統一
テイクアウトと店内利用で値段が違うのはややこしいため、一部の企業では値段を統一する場所もあります!!
松屋 : プレミアム牛めし
店内→税込380円(税抜346円)
持ち帰り→税込380円(税抜352円)
店内飲食とテイクアウトの税率を統一するかは企業により対応が異なります。
- 持ち帰りと店内の値段は同じ→松屋・ケンタッキー
- 持ち帰りと店内の値段は別→スタバ・吉野家
同じ牛丼チェーンでも吉野家の場合持ち帰りが安い、松屋の場合変わらないなど混乱が起きそうです。
スターバックスの場合、持ち帰りか店内飲食かで値段が異なります。同じ商品を買ったのに税率が異なるといった今までなかったことが起こります。
スターバックス
店内→税込440円(税抜400円)
持ち帰り→税込432円(税抜400円)
フードコートとイートインは10%
フードコートとコンビニのイートインスペースは店内の椅子・食器などを利用するため外食とみなされます。
そのためフードコートとイートインを利用した場合、消費税は10%となります。
軽減税率を利用して消費税を8%にするテクニック!!
テイクアウトにすると8%
店内飲食は税率10%でテイクアウトは税率8%なので、テイクアウトをした方が2%安くなります!!
税込価格を統一する企業もありますがそうでない企業もあります!!
すでにスターバックスと吉野家がテイクアウトと店内飲食で税込料金が変わることが決まっています!!
テイクアウトを利用した方が安くなることを利用して、テイクアウトをするといい後ほど気が変わったので店内を利用するといったこともできます。
消費税の仕組み上、お店側が損をすることはないので、経営的にも問題ありません。
国税庁も2%を追加で徴収しない旨をまとめています。やるやらないはモラルの問題となりそうです。
コンビニでイートインを使うと申告しない
- コンビニでおにぎりを買い持ち帰った場合…消費税8%
- コンビニでおにぎりを買いイートインした場合…消費税10%
コンビニではいちいちイートイン利用か聞いていたら手間と時間がかかるので、原則全ての飲食料品は8%で表示・計算されます!
イートインコーナーは外食に相当するため10%の税率です。
イートインを利用する場合でもレジを通した際に無申告(店員さんに聞かれなかった場合も含む)であれば軽減税率8%が適用されます!!
こちらも8%で購入し気が変わってイートインをした場合でも、2%追加で税金を払う必要はないと国税庁が認めております。
正直者がバカを見る世界になるのはなんだか腑に落ちないですね。。
車内販売の弁当は予約しない
- 新幹線の車内販売のお弁当を車内で購入した場合8%
- 新幹線の車内販売のお弁当を予約して購入した場合10%
となります!! 理屈は新幹線の中で食べることが確定し外食扱いとなり10%になるようですが、あまりにも不可解ですね。。
税率だけで考えたら新幹線の車内販売(弁当)の予約はしない方がお得です!
オロナミンCは8%でリポビタンDは10%?
軽減税率の対象商品等を説明してきましたが、中には理解が難しい商品もたくさんあります。
名前の響きも似たような飲料の「オロナミンC」と「リポビタンD」では消費税率が変わります!!
- オロナミンC…消費税8%
- リポビタンD…消費税10%
理由はオロナミンCは炭酸飲料で飲食料品、リポビタンDは医薬部外品なので飲食料品ではないとみなされるからです。
ちなみに「モンスター」のようなエナジードリンクは消費税8%となります。
オロナミンC(炭酸飲料のため消費税8%)
リポビタンD(医薬部外品のため消費税10%)
このように軽減税率が適用か紛らわしい商品は1,500くらいあるといわれています。
紛らわしい一覧についてはこちらに今後まとめます。
まとめ
- 軽減税率はいつから始まる?→2019年10月1日から開始
- 軽減税率はいつまで?→期限は特に決まっていない(半永久措置)
- 軽減税率の対象は全ての飲食料品と新聞が対象で税率は8%
線引きが難しいものもありますが人間が”常識的に”食料として直接食べるものは8%、そうでないものは10%となるイメージです。
外食は店内での飲食は10%、出前・テイクアウトは8%となります!
牛丼チェーン店の松屋のようにテイクアクトと店内での税込価格を統一するお店もあります!!
税率だけで見ると
- 一部の外食チェーンでテイクアウトする
- コンビニでイートインを利用すると言わない
- 新幹線の車内販売の予約はしない
をすると税率は8%のままで安くなりますよ!!
でも「こんな面倒な仕組みなら、全商品8%のままにしてくれ。。」それが筆者の本音です。